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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成23(2011)年度以前 > 強引な勧誘で契約させる投資用マンションの相談が急増!

更新日:2010年3月25日

強引な勧誘で契約させる投資用マンションの相談が急増!
朝方5時まで執拗な勧誘をして契約させるケースも

緊急消費者被害情報

不況で収入減になったとか退職後の年金の不安などから、副収入を求める消費者が増えている中で、安定収入をうたって強引に投資用マンションの契約をさせる相談が増えています。中には、断っている消費者に朝方まで強引に勧誘をして契約をさせる悪質なケースもみられます。

しかし、実態は、説明されたような副収入は得られず住宅ローンの支払いができないという相談が目立ちます。一旦契約すると解約は非常に困難ですので、セールストークを鵜呑みにして契約をしないように、都民のみなさんに注意をよびかけます。

都内の消費生活センターに寄せられた投資用マンションに関する相談件数

相談件数グラフ
相談件数グラフ
平成21年度は、平成22年1月末現在の速報値

消費者へのアドバイス

  1. 契約するつもりがない場合は、電話勧誘を受けた段階できっぱり断りましょう。断っても再勧誘する行為は、法令で禁止されていますので、「しつこい勧誘は法律違反になる」ことを告げ二度とかけてこないように申し入れましょう。
  2. 断るつもりで会うと相手のペースに乗せられてしまいます。契約する気がない場合は、絶対に会わないようにしましょう。
  3. 「自己負担はない」「老後の年金の代わりになる」などの甘いセールストークを鵜呑みにして契約をしないようにしましょう。
  4. 営業所以外の場所で売主(宅地建物取引業者)と契約した場合は、クーリング・オフをすることができます。しまったと思ったら書面を受け取って8日以内に契約解除の通知をしましょう。

東京都消費生活総合センター 相談専用電話
電話 03-3235-1155
問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219

相談事例

事例1:執拗な勧誘で、断ると脅す。

職場に投資用マンションの勧誘電話がしつこくあり困っている。全く興味なかったので断ると「話を聞いてみないと興味があるかどうかわからないだろう」と言われ、あまりにしつこいので1時間くらい相手の話に付き合った。その後、断ったら、「土下座してあやまれ」「家族がどうなってもいいのか」など脅された。このまま放置していると、家族にも影響がでるようで不安である。会ってはっきり断ろうと思うが、どのようなことに注意したらいいか教えてほしい。(契約者 男性 50代)

⇒断っているにもかかわらず再勧誘をすることは、法令で禁止されています。契約する気がない場合は、きっぱり断りましょう。

事例2:朝方まで強引な勧誘を受けて断ることができず契約をした。

職場でしつこい勧誘を受け、断るつもりで夜7時ころに会社近くの喫茶店で営業担当2人と会った。何度も断って帰ろうとすると、「社長」と呼ばれる上司が来て「長時間社員2人を拘束してどうしてくれる」とすごまれ、朝方5時まで「投資用マンションはリスクが少ない、年金代わりになる」など強引な勧誘を受けて2500万円のマンションの申込書・承諾書・ローン審査書にサインをしてしまった。警察に相談したらセンターを紹介された。解約したいが可能か。(契約者 男性 30代)

⇒宅地建物取引業法では、申込みは、契約の準備段階なので申込みを撤回すると申込金は返金されます。また、契約書を取り交わした場合でも、売主業者と喫茶店など(営業所以外)で契約をした場合は、クーリング・オフができます。

事例3:断ると次の約束をさせられ、契約せざるを得なくなった。

夫が、築10年の中古マンション1500万円を35年間ローンで契約していた。ローン審査の結果が届きはじめてわかった。「定年後の生活を安定させるために今から貯蓄を考えませんか」という電話を受け、内線電話だったので職場の許可をとった業者と思い安心して会う約束をしたようだ。

セールスマンから「毎月の支払いは居住者が払うので、1万円程度の投資で老後の年金を確保できる。銀行の金利より利率がいい。空き部屋が心配なら20年間保証をつける。」などの説明を受けたが、高額なので断った。しかし、「全ての話を聞いていない」と怒られ、次の約束をさせられた。出向くたびに断ったが、その都度、次の約束をさせられ、10回程度会って説明を受け、ついに断ることができなくなって契約をしたと言っている。契約から1ヶ月経っているが解約できるか。(相談者 女性 30代、契約者 男性 40代)

⇒強引な勧誘や虚偽説明は、宅地建物取引業法や東京都消費生活条例の禁止行為にあたります。また、販売に際して、虚偽説明があった場合は、消費者契約法で契約を取り消すことができます。

こんな勧誘手口も

  1. 収入が少ない消費者に、「源泉徴収票の書き直しをしたら借入れの審査が通る」と言って、源泉徴収票作成用のフロッピーを渡して書き方を指示する。
  2. 預金がないという消費者にローンを組むためにはある程度預金がないといけないと言い、消費者の通帳に業者が250万円を振り込み、その後すぐキャッシュカードで250万円を引き出させ、通帳履歴が250万円になるようにして、ローン審査を通す。

源泉徴収票の改ざんや通帳に虚偽の振込みをした場合は、事業者と共謀したとみなされる可能性がありますので、注意しましょう。

投資用のマンションに興味を持ったら、まず、家賃収入の見込みと住宅ローン返済、マンション維持費・管理費、将来の修繕費などの費用負担をシミュレーションをすることが大切です。

その他の注意喚起情報はこちら