トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成23(2011)年度以前 > 「有名芸能人の悩みを聞いてほしい」??出会い系サイト内の悪質な手口に騙されないで!
更新日:2009年11月19日
出会い系サイト内で「芸能人の悩みを聞いてほしい」、「病気なので励ましてほしい」などと言葉巧みに誘いこみ、頻繁にメールのやりとりをさせ、高額な利用料金を支払わせるといった手口が横行しており、中には1,000万円もの高額な被害も発生しています。
また、無料ゲームサイトや懸賞サイトに登録したら、携帯電話に登録した覚えのない出会い系サイトからメールが入り、「退会、配信停止手続」をしても「後払い精算料金発生、期日までに支払わないと訪問して回収する」と脅迫めいたメールが届くといった相談も後を絶ちません。
出会い系サイト内の悪質な手口にご注意ください!
(平成21年10月31日現在 速報値)
都の消費生活相談窓口には、毎月150件前後の相談が寄せられています。
出会い系サイトは匿名性が高いため「嘘」や「なりすまし」が容易です。
被害に遭っても「嘘」や「なりすまし」の立証は難しくお金を取り戻すことは困難です。
一方的に登録されたサイトとは契約は成立していないのでお金を支払う必要はありません。
不当に請求されても連絡したり個人情報を知らせない、着信拒否、メールアドレスや電話番号を変更するなどして一切のかかわりを絶ってください。
最初は無料でも、一般的に出会い系サイト内では相手とのメールのやりとりをするたびに料金がかかります。高額になることもありますのでご注意ください。
おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。事業者から電話で脅しを受けたりした場合は、すぐに警察署にご相談ください。
東京都消費生活総合センター 架空請求110番
電話 03-3235-2400
STOP架空請求のサイトもご覧ください
自分が公開しているブログに有名芸能人のマネージャーを名乗る人物から「あなたの人柄が気に入った、ぜひ、自分が担当する芸能人の相談にのってほしい」と突然メールがあり、紹介された出会い系サイトに登録した。「芸能人のプライベートメールアドレスは直接会ったときに教える、サイトの利用料金も後日謝礼として支払う」と伝えられ、信用して頻繁にメールをやり取りし、高額な料金を支払ったが、結局、芸能人とは会えず、利用料金も支払ってもらえなかった。(20歳代 女性 支払額約200万円)
携帯電話の痩身サイトから占いサイトに誘導され、登録したら、有名ミュージシャンを名乗る人物から「悩みを聞いてほしい」というメールが入った。人の役に立ちたいと思いアクセスすると、ミュージシャン本人、マネージャー、プロデューサーから交互にメールが入り、3人とメールのやり取りをした。早朝や深夜にもメールが入ったが、「あなたのおかげで元気になった」などと言われ、励ますためにメールのやり取りを続けた。「ライブに招待したい」「今度4人で会おう」などと言われ、信じていたが、そのうちに話のつじつまが合わない内容のメールが入ってくるようになり、おかしいと気づいた。(60歳代 女性 支払額約70万円)
出会い系サイト内で「病気で心臓移植が必要だ」という若い女性と知り合った。女性に同情し、何か役に立てればと思いメールのやり取りを始めた。やり取りの中で「あと余命何ヶ月だ」などと言われ、かわいそうになり、励ますためにメールのやり取りをし続け、これまでにサイト利用料などで大金を費やしてしまった。(50歳代 男性 支払額約1,000万円)
「ポイントを貯めてお小遣いが稼げる」というサイトに登録したら、出会い系サイトからメールが入った。男性A氏から無料ポイントが贈られ、その後、A氏とメールをやり取りする中で信頼関係ができた。しばらくして、サイトから「A氏があなたのために1,000万円用意している。」というメールが入った。お金を受け取ることができると思い手続きしたが、「文字化け解除費用」、「個人情報保護費用」、「認証コード取得費用」の名目で指示されるままサイトに多額の料金を支払ってしまった。(20歳代 女性 支払額約150万円)
登録した覚えが無い出会い系サイトから自宅パソコンに頻繁にメールがあったので、「退会及び配信停止」と記載されているURLをクリックし「退会ボタン」を押したら、いきなり「支払方法」の画面になった。その後、サイト業者から「期日までに5,000円支払わないと退会及び配信停止ができない、連絡が無い場合は未納料金を回収に行く」と脅迫めいたメールが届き困惑している。(40歳代 女性)
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219
「インターネット異性紹介事業」は、以下の4要件を全て満たす事業をいう。
事業者には、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)」により、届出制の義務等が課されている。
インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業開始日の前日までに事業の本拠事務所の所在を管轄する都道府県公安委員会に所轄警察署長を経由して届出をしなければならない。
インターネット異性紹介事業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。
事業者は、18歳未満の児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努める責務が定められている。
児童を異性交際の相手方となるように誘う書き込み、大人に対し児童との異性交際の相手方となるように誘う書き込みが行われていることを知ったときは、速やかに、その禁止誘引行為に関する情報を削除するなどの措置をとらなければならない。
一般的にサイト内で相手にメールを送信するなどアクションごとに課金される仕組みとなっている。