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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > パチンコ攻略法の勧誘に気をつけて!必ず儲かる攻略法はありません。

更新日:2009年3月9日

パチンコ攻略法の勧誘に気をつけて!必ず儲かる攻略法はありません。
派遣労働と偽って契約させるケースも…

緊急消費者被害情報

今なら無料でパチンコ攻略法を教えるなどの広告で消費者を誘い、「特別な情報を提供する」「必ずもうかる」「すぐに元がとれる」などと言って、50~100万円近い高額なパチンコ攻略法の契約をさせる被害が増えています。中には、700万円を超える被害にあった人もいます。

消費者金融から借入れをして契約金を支払わせたり、最近では、派遣労働と偽って契約をさせる被害も出ています。

事業者の中には、契約書面を渡さずに口頭だけで契約させたり、書面を交わしていても返金を求めたら連絡ができなくなるなど、一旦支払ってしまうと被害回復は困難です。ご注意ください。

パチンコ攻略法に関する相談件数
(東京都消費生活総合センター受付分 件数は速報値)

パチンコ攻略法に関する相談件数

消費者へのアドバイス

  • 必ずもうかるパチンコ攻略法はありません。甘い誘いに乗らないように気をつけましょう。
  • 事業者の言いなりにすぐ消費者金融から借金をするのでなく、契約する前に、友人や家族消費生活センターなどに相談しましょう。
  • 万が一、契約してしまったら、手紙(内容証明郵便の方がよい)で取消通知を出して返金を求めましょう。ただし、詐欺的な事業者が多く、返金交渉は極めて困難です。

被害事例

事例1

「攻略法、今なら無料」と書かれた雑誌広告をみて事業者に連絡したら、「今なら会員枠がある。行動を起こした人が成功する。自分はパチンコ攻略法で6億円の大金持ちになった。本気なら勝てるようにしてやる」と言った後、信頼関係のために預り金100万円を払うように言われた。断ると、「すぐ100万円くらいもうかるのでサラ金で借りろ」と強要され、断ることができなくなり、消費者金融2社から100万円を借りて事業者に振り込んだ。

指定のパチンコ店で教えられた攻略法を使って打ったが全く玉がでない。電話だけでやり取りをしたので口座振込の記録しかない。消費者金融への返済で親へ仕送りができなくなり情けない。預かり金として振り込んだので返してほしい。

(契約金額100万円、20代、男性)

事例2

携帯サイトに「スタッフ募集、日当3万円」というメールが届き、収入が少なかったので高収入というメールに飛びついた。事業者から「指定したパチンコ台で攻略の手順に沿って行うと必ずもうかる。万が一、玉が出なくても、仕事なので1日3万円の保証がある」と説明され、はじめは、あまりに簡単にもうかる話なので疑ったが、「シフト表」や「スタッフ契約書」「労働派遣者シート」「仕事の流れ」などの資料が送られたので信用した。

指示どおり契約金50万円を消費者金融2社から借入れ、事業者に郵送した。その直後に不安になって友人に相談したら、「だまされている」と助言された。まだ、何もしていないので、払った50万円を返してほしい。

(契約金額50万円、20代、女性)

事例3

「100%確実な攻略法がある」と書かれた雑誌広告を見て事業者に連絡すると、直接体験ができると言われ、会社に出向いた。会社に置いてある台で無料体験をしたら、確かに玉がよく出たので、攻略情報サービス料として約10万円を現金で払い契約した。教わったやり方をしてもうまくいかないので、担当者に申し出ると、「緊急情報の提供もある別のコースなら当たる」と言われ、約90万円の契約をし、消費者金融から借りて払った。しかし、やはり玉が出ないので苦情を言うと、さらに「別のコースで試してみて、手順通りにやれば必ずもうかる」と言われた。

結局、どの方法でももうからないとわかった。騙されたと思うので返金してほしい。

(総契約金額100万円、40代、男性)

(パチスロ攻略法の契約)損害賠償請求事件 名古屋地裁:平成19年1月29日判決(確定)

被害者は、パチンコ雑誌掲載のパチスロ攻略法の情報提供会社の広告を見て連絡、従業員が客の目の前で実際に攻略法を実演した後、「必ずもうかる」などと勧誘を受け、会員登録料と情報料116万円を払った。しかし、もらった情報で何度もパチスロをしたが一向に当たらないので文句を言うと、「やり方が悪い、もっと上のランクの会員になれば簡単な攻略法を教える」と逆に勧誘され契約した。同様なことを4回繰り返し合計約480万円支払った。

判決

消費者契約法の断定的判断の提供を認め、情報料488万2000円の返還を認めた。さらに、会社が提供した攻略情報は全く虚偽であると推認することができると認定し、不法行為責任も認められた(過失相殺なし)。弁護士費用48万円の賠償も認容された。

日弁連 消費者問題ニュース117号(2007年3月)

参考:平成21年2月27日、神戸地裁尼崎支部において、(パチンコ攻略法の契約金に関する)損害賠償請求事件でも、消費者契約法違反、契約全体も社会的相当性を逸脱していて無効、全額(約700万円)返還命令の判決があった。

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お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1155