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更新日:2007年10月26日

長期契約は慎重に!!

緊急消費者被害情報

英会話学校、エステサロン、学習塾など長期契約した事業者の倒産による相談が増えています。

平成19 年4月以降、「語学会話教室、エステサロン、学習塾」等、事業者の倒産が相次ぎ、「返金はされるのか」、「未消化のサービスは提供されるのか」、「管財人から手紙が来たが、どう対応したらよいのか」という相談が急増しています。

事業者が倒産した場合には、被害を少なくするために迅速な対応が必要です。新聞等でよく状況を確認してください。

事業者が倒産した(する)ことがわかったら

事業者が倒産した場合、提供を受けていない(未消化の)サービスがあったとしても、事業者の資産状況によって、ほとんどの場合、代金の返金や未消化分のサービスは提供されない可能性があります。またクレジットで分割支払いをしている場合は、引落しが継続する可能性もあります。事業者が倒産した(する)ことがわかったら、迅速に対応することが必要です。

  1. まず事業者に契約の解除と返金を求める書面を簡易書留等で送付し、契約解除の意思表示をすることが必要です。
  2. クレジットを利用して分割払い等をしている場合は、信販会社に支払い停止の抗弁書を送ります。
  3. 集金代行(口座引落し)にしている場合は、集金代行会社にサービスが受けられないので支払いを停止する旨の書面を送り、また引落口座の残高を少なくするなど、口座からお金が引き落とされないように自衛します。

裁判所により事業者の破産が確定し、破産管財人が選任されると、裁判所から債権者に「破産手続き開始通知書」と「債権届」の書面が届くので、「債権届」を破産管財人に提出し、手続きをすすめていくことになります(破産した事業者に金銭的余裕がないときは、債権届の提出を契約者に求めない場合もあります)。

消費者へのアドバイス

(1)長期契約は慎重に

「語学会話教室」、「エステティックサービス」「学習塾」の契約は、英会話の上達や永久脱毛、痩身といった目的をかなえるために、長期間の(または複数回の)継続的なサービス契約を結ぶことが一般的となっています。

これらの契約では、実際にサービスを受けてからでないと、サービスの質がわからないため、「思っていたサービスと違う」、「なかなか予約がとれない」等の理由により解約したいといった相談が多く寄せられています。また、契約期間中に事業者が倒産する可能性もあります。契約する際には、契約しようとしている事業者の情報を収集し、契約期間、契約内容等を慎重に検討しましょう。

特定継続的役務契約については、特定商取引法により中途解約ができますが、最初から長期に、また多量に契約することは、なるべく避けたほうが良いでしょう。

(2)支払い方法も十分に検討を

事業者が倒産した場合、費用を現金一括やクレジット一回払いで支払っている場合には、未消化のサービスがあったとしても、ほとんどの場合返金は困難です。

分割払いで残債務がある場合には、利用したサービスと支払額により精算する等信販会社との交渉が可能です。但し、分割払いの場合には金利や手数料がかかります。支払い方法も十分に検討しましょう。

「語学会話教室」「エステ」「学習塾」の倒産に関する相談件数(都センター受付分)

平成19 年度上半期に東京都消費生活総合センターに寄せられた「語学会話教室」、「エステティックサービス」、「学習塾」の倒産に関する相談は316件あり、前年同期(38件)に比べて8.3倍と急増しています。

「語学会話教室」「エステ」「学習塾」の倒産に関する相談件数

相談事例

事例1

2年前、キャッチセールスがきっかけで英会話教室と契約。英語を学びたいと思い真面目に授業を受けていた。半年前に36万円を追加で契約。現金で振り込んだ1週間後に倒産の連絡があった。破産管財人から債権者集会の書面が届いたが、状況がわからず行かなかった。その後、書面に記載されていた破産管財人に連絡したが連絡がとれない。今からでも返金は可能だろうか。(契約当事者20歳代/女性)

事例2

ネットで知ったエステサロンで2年前に永久脱毛のエステを契約。施術代金60万円は何回かに分けて、現金とクレジットで支払った。今日、店に出向いたら閉鎖になっていた。倒産したのだろうか。最後の一本まで脱毛するという永久保証で、既に20回ほど通っているが、どの部位もまだ途中の状態。施術内容は問題なく古くから営業している店なので信用していたが、どうしたらよいか。生まれて初めての経験なので混乱している。(契約当事者30歳代/女性)

事例3

高校3年生の娘の為に、学習塾の契約をした。パンフレットを検討し、人気があるので娘の友人もともに入塾し110万円支払った。今日突然、全教室を閉鎖すると連絡があった。大学受験前の大切な時で娘も動揺している。どう対処したらよいか。説明会などは開かれないか。(契約当事者50歳代/男性)

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-1155