トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成23(2011)年度以前 > アポイントメント商法などで被害にあった消費者が、またも被害に!!
更新日:2007年10月18日
過去に、電話などで呼び出されて会員サービスなどの高額な契約をさせられた20~30歳代の消費者が、「会員サービスの未納会費が溜まっている」などと言って再び呼び出され、新たな契約を迫られる「二次被害」に関する相談が都内の消費生活センターに多数寄せられています。
会員サービスに係る二次被害の相談件数(月別)
相談件数は、平成18年度199件、平成19年度は257件で、前年同期比1.3倍!
「会員サービス」とは、旅行や飲食店・映画・ショッピング等が安くなるなどの特典があるサービス
東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-1155
5年前に、電話で呼び出されて、何人もの人に囲まれて断ることができない状況の中で、80万円近い会員サービスの契約を締結した。一度もサービスを利用することなく、会報も送られてこないので、会員サービスのことは忘れていた。
ところが、知らない会社から突然、携帯に「あなたは、これまで会員サービスの会費を払っていないので一括請求することになった。このまま数ヶ月放置すると裁判を起こすことになっている。詳しい内容は会って話をする。」と連絡があり、不安になって会う約束をした。
指定された会社では、担当の女性から「当社は、以前、あなたが契約した会員サービスの会社から業務を引き継いだ。未納会費を放置すると裁判になり、裁判費用を含めて200万円以上の費用がかかる。当社のシステムに移行すると100万円で済む。」と言われた。裁判になるのが怖かったので、契約書にサインをし、頭金3万円を払った。
しかし、自宅に帰ってよく考えたら、騙されたのではないかという思いが募ってきた。解約したい。
(30歳代、男性)
★相談者が持参した契約書面を確認すると、契約名は「クラブ登録費」となっているが、契約約款には、単に商品の売買契約である旨の表示があった。相談者に、未納会費の請求という名目で、新たな契約をさせている可能性が高いことを伝え、クーリング・オフの手続きをするよう助言した。相談者から、解約申出の手紙を事業者に通知した後、頭金として払った3万円が返金されたと報告があった。
突然、携帯電話に、「あなたが入会している会員サービスは、これまで休会あつかいをしていたが、今後は会費を払わなくてはいけなくなった。退会手続きをしないと高額な会費を払わなくてはいけない。」と連絡があった。3年前にアポイントメント商法で呼び出され、80万円のダイヤのネックレスを契約した時、購入者限定の会員サービスに入会するように言われ名前を書いたことを思い出した。どういうことか説明を聞くことにして会う約束をした。
約束の当日、担当者から、「サービスの提供会社は、契約者の一生分のサービスを企画しているので負担が大きい。今回、当社が会員の整理のために退会手続きの事務を担当している。今なら10年分の会費80万円の負担で解約することができる。このチャンスを逃すと、自分で解約手続きをすることになり300万円以上払わないといけなくなる。退会手続きをしないままだと、月会費6,700円を一生払い続けないといけない。」と説明され、相手の言い方に圧倒され怖くなって手続きを依頼した。退会手続きは、商品を買ったことにして処理するとのことで、80万円のダイヤの契約書にサインをした。
しかし、自宅に帰って冷静になると、騙されたという思いが強くなってきた。解約したい。
(30歳代、女性)
★センターは、これまで一度も会費の請求はなく会報などの送付もないことを確認し、虚偽の説明による勧誘で、はじめの会員サービスとは全く関係ない新たな契約を結ばされた可能性が高いことを説明した。その上で、契約先の事業者にクーリング・オフの手続きをするように助言した。