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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成23(2011)年度以前 > いわゆる「簡易メール」での不審な連絡に注意!

更新日:2007年10月4日

いわゆる「簡易メール」での不審な連絡に注意!

緊急消費者被害情報

これは架空請求です。連絡せず無視しましょう。

「総合情報サイトに登録後、無料期間が終了したが、退会処理されていないために料金が発生している。このまま放置するなら大変なことになるので至急連絡するように。」と書かれた簡易メールが携帯電話に届いたが身に覚えはない、という相談が都内の消費生活センターに数多く寄せられています。

※いわゆる「簡易メール」はSMSといい、通常の電子メールとは異なり相手の電話番号宛にメールを送信するもの。原則として同じ携帯電話会社の利用者間で送受信ができる。各電話会社では、ショートメール、Cメール、スカイメールなどの名前をつけている。

いわゆる簡易メールでの不当・架空請求の相談件数
いわゆる簡易メールでの不当・架空請求の相談件数

※9月分は9月10日現在の件数である。

消費者へのアドバイス

  • これは架空請求です。記載された問い合わせ先電話番号に電話すると、数万円から数十万円の金額の支払いを要求されます。また、個人情報を聞き出され、後から執拗な請求をされることもあります。連絡せず、無視しましょう。
  • 携帯電話から送られてきた不審なメールについては、携帯電話会社の迷惑メール申告窓口に情報提供してください。携帯電話会社は情報提供を受けて調査を行い、契約約款違反が認められた場合にはその電話の利用停止や契約の解除を行います。
  • 【参考】
    • NTT DoCoMo:imode-meiwaku@nttdocomo.co.jp へ転送する。簡易メールの場合は、本文をコピーしてiモードメール作成画面に貼り付け、受信日時、送信元の電話番号を入力した上で送信する。
    • KDDI au:au-meiwaku@kddi.com へ転送する。簡易メールの場合は、ホームページ上の「迷惑CメールWeb受付」に情報を登録する。
    • ソフトバンクモバイル:stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp へ転送する。
  • それでもご心配な場合は、お住まいの区市の消費生活センター又は東京都消費生活総合センターへご相談ください。また、支払ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。
  • 「しまった」・「おかしい」と思ったら消費生活センターに電話してください。

東京都消費生活総合センター架空請求110番
電話 03-3235-2400

被害事例

(事例1)携帯電話の簡易メールで「無料情報サイトに登録後、無料期間が終了し、料金が発生している」との連絡があったので、相手方に電話したところ、2万5千円を支払うように言われ、昨日振り込んだ。それで登録を解除するということだったが、今日になって、「他のサイトでも登録が見つかり、総額215万円ほどになる。しかし、今、預金があるだけの金額で和解する。」と連絡があり、59万9千円を振り込んでしまった。氏名、生年月日、銀行の口座番号などを教えてしまった。

(事例2)携帯電話に「半年ほど前に利用した情報サイトの料金が未納」と簡易メールが届いた。メールに記載の固定電話番号に電話すると、折り返し携帯電話から電話が入り、2万5千円を請求された。「払わなければ第三者に介入してもらう。」と脅された。「間違えたら大変だから、振り込み先はATMの前に行ったら教える。」と言われ、ATMの前で振り込み先口座番号を電話で指示されて支払った。

(事例3)「総合情報サイト料金発生」と携帯電話に簡易メールが届いたので連絡した。「こちらは仲介会社だ。払わないと、回収業者が自宅に行くか裁判になる。料金は200万円だが、30万円で和解に応じるとサイトは言っている。払ってくれれば、当社が更に交渉して4万円にする。後で返金するので、とりあえず30万円を払ってくれ。」と言われ、振り込んでしまった。

【参考】簡易メールの文面例

簡易メールの文面例

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課

電話番号:03-3235-1219

※こちらの電話では相談は受け付けておりません