トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成23(2011)年度以前 > いわゆる「簡易メール」での不審な連絡に注意!
更新日:2007年10月4日
「総合情報サイトに登録後、無料期間が終了したが、退会処理されていないために料金が発生している。このまま放置するなら大変なことになるので至急連絡するように。」と書かれた簡易メールが携帯電話に届いたが身に覚えはない、という相談が都内の消費生活センターに数多く寄せられています。
※いわゆる「簡易メール」はSMSといい、通常の電子メールとは異なり相手の電話番号宛にメールを送信するもの。原則として同じ携帯電話会社の利用者間で送受信ができる。各電話会社では、ショートメール、Cメール、スカイメールなどの名前をつけている。
いわゆる簡易メールでの不当・架空請求の相談件数
東京都消費生活総合センター架空請求110番
電話 03-3235-2400
(事例1)携帯電話の簡易メールで「無料情報サイトに登録後、無料期間が終了し、料金が発生している」との連絡があったので、相手方に電話したところ、2万5千円を支払うように言われ、昨日振り込んだ。それで登録を解除するということだったが、今日になって、「他のサイトでも登録が見つかり、総額215万円ほどになる。しかし、今、預金があるだけの金額で和解する。」と連絡があり、59万9千円を振り込んでしまった。氏名、生年月日、銀行の口座番号などを教えてしまった。
(事例2)携帯電話に「半年ほど前に利用した情報サイトの料金が未納」と簡易メールが届いた。メールに記載の固定電話番号に電話すると、折り返し携帯電話から電話が入り、2万5千円を請求された。「払わなければ第三者に介入してもらう。」と脅された。「間違えたら大変だから、振り込み先はATMの前に行ったら教える。」と言われ、ATMの前で振り込み先口座番号を電話で指示されて支払った。
(事例3)「総合情報サイト料金発生」と携帯電話に簡易メールが届いたので連絡した。「こちらは仲介会社だ。払わないと、回収業者が自宅に行くか裁判になる。料金は200万円だが、30万円で和解に応じるとサイトは言っている。払ってくれれば、当社が更に交渉して4万円にする。後で返金するので、とりあえず30万円を払ってくれ。」と言われ、振り込んでしまった。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話番号:03-3235-1219
※こちらの電話では相談は受け付けておりません