トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成23(2011)年度以前 > 高額な料金を請求する不用品回収・処分業者に注意!
更新日:2007年3月5日
家電製品や家具など家庭から出る不用品を無料又は格安で回収・処分すると広告している事業者に、不用品の引き取りを依頼したら思いがけない高額な料金を請求されたなどの苦情が、消費生活センターに多数寄せられています。不用品の処分依頼にあたっては十分に注意しましょう。
○相談受付件数の推移
金額 | 件数 |
---|---|
0~1万円未満 | 64 |
1~5万円未満 | 111 |
5~10万円未満 | 51 |
10~30万円未満 | 93 |
30~50万円未満 | 41 |
50~100万円未満 | 27 |
100万円以上 | 17 |
計 | 404 |
「しまった」・「おかしい」と思ったら消費生活センターに電話してください。
東京都消費生活総合センター相談専用電話
03-3235-1155
引越のため、チラシ広告の業者に電話してゴミ処分を依頼した。電話では、見積りを出すので、その額を確認してから契約すれば良いと言われていたのに、実際に積んでみないと費用は分からないと言って、軽トラック1台にテレビ、ストーブ、布団、ゴミ袋等をどんどん積んでいき、最後に27万円を請求された。支払ってしまったが、やはり納得できない。(30歳代、女性、給与生活者)
金額を明らかにしないまま積み込みを先行させるなど契約時における問題点を指摘した上で、区市町村の許可を得ていない事業者が家庭の不用品を処分することは廃棄物処理法違反ではないかと伝え、返金交渉を行った。その結果、相談者が当初予定していた金額まで減額され、差額が返金された。
拡声器で呼びかけながらトラックで町内を回っていたリサイクル業者が自宅に直接訪問してきて、不用品を引き取ると言った。パイプベッド、オーブンレンジなど沢山出したら、いきなり2万円と言われて、支払ってしまった。リサイクル業者なら料金をとるのは違法ではないか。(20歳代、男性、無職)
事業者は、再販売可能な品物については無料で引き取るか又は少額で買い取り、販売不能な不用品については有料で処分を引き受けているものと思われる。説明不足が主張でき、また廃棄物処理法違反も考えられるので、返金を求めて交渉するよう助言した。
種別 | 方法 |
---|---|
粗大ごみ(家具、布団、自転車など) | 区市町村に回収を申し込み、指定の手数料を支払う。 |
エアコン、テレビ(ブラウン管式)、洗濯機、冷凍庫・冷蔵庫 | 家電リサイクル法に基づく処理。小売店(当該品を購入した店や新たに同種商品を購入する店)に引取りを依頼し、メーカーの決めたリサイクル料金と小売店が決めた収集運搬料金を支払う。直接、指定引取場所に運び、リサイクル料金のみの支払いとすることも可能。なお、買い替えでなく、購入した小売店が遠隔地であったりなくなっている場合は、住所地の区市町村に相談する。 |
家庭用パソコン | 資源有効利用促進法に基づく処理。パソコンメーカーに回収を申し込み、メーカー指定の方法で回収・再資源化料金を支払う。ただし、平成15年10月1日以降に販売され「PCリサイクルマーク」が貼られているパソコンは料金不要。 |
民間事業者は区市町村長の許可や委託がなければ、家庭の不用品(一般廃棄物)の収集、運搬、処分を行ってはいけない。
(廃棄物処理法)
第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
6 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第六項(中略)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は 処分を業として行った者
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話番号:03-3235-9294
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