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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 高額な料金を請求する不用品回収・処分業者に注意!

更新日:2007年3月5日

高額な料金を請求する不用品回収・処分業者に注意!

緊急消費者被害情報

引越シーズン。不用品を処分したいけれど…

家電製品や家具など家庭から出る不用品を無料又は格安で回収・処分すると広告している事業者に、不用品の引き取りを依頼したら思いがけない高額な料金を請求されたなどの苦情が、消費生活センターに多数寄せられています。不用品の処分依頼にあたっては十分に注意しましょう。

相談の概要

主な相談内容

  • 引越荷物を減らそうと思い、投げ込みチラシを見て、不用品回収業者に不用な家具等の廃棄処分を依頼した。せいぜい数万円だろうと思って引越当日に来てもらったら、15万円を請求された。
  • 不用品を処分したいと思い、「格安処分」と書いてあったチラシの業者に電話した。すぐに男性2人が2トントラックで来て、テレビ、布団等を回収したが、最後に47万円を請求された。

相談件数(都内の消費生活センター受付分)

  • 毎年100件を超える相談が寄せられている。

○相談受付件数の推移
相談受付件数の推移

※平成18年度は12月末までの件数
※平成14年度以降の相談件数は計650件
○請求された金額
金額 件数
0~1万円未満 64
1~5万円未満 111
5~10万円未満 51
10~30万円未満 93
30~50万円未満 41
50~100万円未満 27
100万円以上 17
404
※平成14年度以降の相談650件のうち金額がわかる404件の内訳

消費者へのアドバイス

  1. 引越等で不用品を処分するときは、お住まいの区市町村に早めに相談し、ルールにしたがった処分をしましょう。
    注1:家庭の不用品の収集・処分は、原則として区市町村が行います。
    注2:家電4品目(エアコン、テレビ、洗濯機、冷凍庫・冷蔵庫)は小売店が、また家庭用パソコンはメーカーが、回収することになっています。
  2. 不用品処分業者の高額な請求で困ったら、東京都消費生活総合センター又は居住地・勤務先近くの消費生活センターに相談しましょう。

「しまった」・「おかしい」と思ったら消費生活センターに電話してください。

東京都消費生活総合センター相談専用電話
03-3235-1155

相談事例(都センター受付分)

見積りしてから契約のはずが、どんどんトラックに積んでいって最後に高額請求

引越のため、チラシ広告の業者に電話してゴミ処分を依頼した。電話では、見積りを出すので、その額を確認してから契約すれば良いと言われていたのに、実際に積んでみないと費用は分からないと言って、軽トラック1台にテレビ、ストーブ、布団、ゴミ袋等をどんどん積んでいき、最後に27万円を請求された。支払ってしまったが、やはり納得できない。(30歳代、女性、給与生活者)

センターの対応

金額を明らかにしないまま積み込みを先行させるなど契約時における問題点を指摘した上で、区市町村の許可を得ていない事業者が家庭の不用品を処分することは廃棄物処理法違反ではないかと伝え、返金交渉を行った。その結果、相談者が当初予定していた金額まで減額され、差額が返金された。

トラックで回っているリサイクル業者

拡声器で呼びかけながらトラックで町内を回っていたリサイクル業者が自宅に直接訪問してきて、不用品を引き取ると言った。パイプベッド、オーブンレンジなど沢山出したら、いきなり2万円と言われて、支払ってしまった。リサイクル業者なら料金をとるのは違法ではないか。(20歳代、男性、無職)

センターの対応

事業者は、再販売可能な品物については無料で引き取るか又は少額で買い取り、販売不能な不用品については有料で処分を引き受けているものと思われる。説明不足が主張でき、また廃棄物処理法違反も考えられるので、返金を求めて交渉するよう助言した。

参考

主な不用品の処理方法

種別 方法
粗大ごみ(家具、布団、自転車など) 区市町村に回収を申し込み、指定の手数料を支払う。
エアコン、テレビ(ブラウン管式)、洗濯機、冷凍庫・冷蔵庫 家電リサイクル法に基づく処理。小売店(当該品を購入した店や新たに同種商品を購入する店)に引取りを依頼し、メーカーの決めたリサイクル料金と小売店が決めた収集運搬料金を支払う。直接、指定引取場所に運び、リサイクル料金のみの支払いとすることも可能。なお、買い替えでなく、購入した小売店が遠隔地であったりなくなっている場合は、住所地の区市町村に相談する。
家庭用パソコン 資源有効利用促進法に基づく処理。パソコンメーカーに回収を申し込み、メーカー指定の方法で回収・再資源化料金を支払う。ただし、平成15年10月1日以降に販売され「PCリサイクルマーク」が貼られているパソコンは料金不要。

廃棄物処理法

民間事業者は区市町村長の許可や委託がなければ、家庭の不用品(一般廃棄物)の収集、運搬、処分を行ってはいけない。

(廃棄物処理法)

第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

6 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第七条第一項若しくは第六項(中略)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は 処分を業として行った者

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課

電話番号:03-3235-9294

※こちらの電話では相談は受け付けておりません