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更新日:2006年9月12日

高齢者を狙った催眠商法の被害が急増!

緊急消費者被害情報

「元気な人に差し上げます、欲しい人は手を上げて!」 タダほど高いものはない...無料商品はおとりです

高齢者の健康不安につけ入り高額な商品を売りつける催眠商法の被害が急増しています。
催眠商法とは、無料の商品や商品引換券などを配って閉め切った会場に誘い込み、高齢者の関心が高い健康に関する話をしたり、日用品等をタダ同然で配って雰囲気を盛り上げ、最後には、高額商品を売りつける商法です。
最近では、新規開店を装って格安の食料品などを販売して人を集める手口もみられます。

○催眠商法に関する相談件数
(各年4〜8月 東京都消費生活総合センター)
催眠商法に関する相談件数

○催眠商法による被害の多い上位4商品と平均契約金額
(4〜8月 東京都消費生活総合センター)
催眠商法による被害の多い上位4商品と平均契約金額

消費者へのアドバイス

  • 会場に入ったら買わずに出ることは困難です、無料商品に誘惑されないようにしましょう!
  • 不要な契約をしてしまったら、「クーリング・オフ」の手続きをしましょう。クーリング・オフ期間が過ぎても、あきらめずに消費生活センターに相談しましょう。
  • 被害にあった高齢者を見つけたら「高齢消費者見守りホットライン」に電話して下さい。

「しまった」・「おかしい」と思ったら消費生活センターに電話してください。

◆高齢者や家族からの消費生活相談は
「高齢者被害110番」へ  電話 03-3235-3366
◆ホームヘルパー、近所の人など
高齢者の身近にいる方からの通報や問い合わせは
「高齢消費者見守りホットライン」へ  電話 03-3235-1334

相談事例

相談事例1:クーリング・オフにより無条件解約となったケース

デパートの前で商品の交換券をもらい会場に案内された。20人くらいの人がついて行った。1時間くらい健康の話を聞き、その間に「この商品を欲しい人、手をあげて」と言われその都度、手をあげて健康商品をたくさんもらった。最後はマンツーマンになって、38万円の布団の話をされ断ることができなくなり契約した。

セールスマンの車で銀行に連れて行かれ現金を下ろして一括で払い、その後、家まで車で送ってもらい布団も納品された。やむを得ず契約したが本当は解約したい。(70歳代、女性)

★センターの対応:相談者本人の電話相談、契約して8日以内であったので、自分でクーリング・オフの手続きをハガキで行うように助言した。その後、事業者から現金書留で全額が返金され、布団を引き取りにきた。

相談事例2:クーリング・オフ期間が過ぎて相談、合意解約となったケース

足が悪く通院しているが、病院の帰りに「健康によい話をする」と声をかけられ、健康サポーターをもらった。会場に案内され、「普段は3000円する商品だけど、今日は特別にタダであげます。この商品を欲しい人、手をあげて」と言われ、その都度、手をあげて健康商品をたくさんもらった。その後、健康によいという40万円の磁気布団を勧められた。商品は、厚生労働省の認可をとっているので、掛けて寝ると足の痛みが柔らぐというような説明がされた。いろいろなものをもらって断れないし、効果があるなら試してみようと思い契約した。布団と一緒に自宅まで送ってくれ現金で支払った。
  3カ月間使っているが効果はない。ちょうど、テレビの番組で悪質商法の放映があり、自分が被害にあったことを初めて知った。解約したい。(70歳代、女性)

★センターの対応:センターの助言で、相談者は家族の力を借りて契約までのいきさつを書いた手紙を事業者に通知した。その後、センターから事業者に勧誘時の問題点を伝えて交渉をした。クーリング・オフ期間が過ぎており商品も使用していたので、消費者が10万円を負担することで合意解約となり、現金書留で30万円が返金された。

その他の注意喚起情報はこちら