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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成23(2011)年度以前 > 消費生活センターをかたる詐欺行為にご注意!!

更新日:2005年8月30日

消費生活センターをかたる詐欺行為にご注意!!

緊急消費者被害情報

消費者センターや消費生活センターなどを名のって消費者を信用させ、多額の現金をだましとるなどの事件が発生しています。


手口1:消費者センター職員を名のり高齢者から33万円をだまし取る

  • 8月下旬、消費者センター職員を名のる2人組が都内の独り暮らしの高齢者宅を訪問。
  • 「以前に布団を買わされた人の名簿を東京都が持っている。解約手続をするためには金利分だけは事前に支払わなければいけない。」と説明をして、高齢者を銀行に連れて行き、約33万円を下ろさせ、持ち去った。

手口2:消費生活センターを装ったDMを送りつける

  • 「ヤミ金融」や「振り込め詐欺」の被害者を救済するとして、「センター顧問弁護士(虚偽)」の氏名や顔写真、「年度別相談件数の推移」を掲載し、あたかも公的な消費生活相談機関であるかのように装い、信用させて消費者から連絡を求めるダイレクトメールが送られている。

消費者へのアドバイス

  • 東京都及び区市の消費生活センターでは、消費者からの依頼もなく職員が訪問したり、ダイレクトメールの送付などは行っていません。
    また、相談は無料で、職員が金品の要求や預かりをすることはありません。
  • 不審な訪問や手紙などを受けたら、最寄りの消費生活センター又は東京都消費生活総合センターへお問い合わせ下さい。

その他の注意喚起情報はこちら