ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成23(2011)年度以前 > パソコン利用者への架空請求が急増しています!!

更新日:2005年1月18日

パソコン利用者への架空請求が急増しています!!

緊急消費者被害情報

パソコンの有料サイトをめぐる架空請求・不当請求の相談が急増しています。

これまではハガキや携帯電話が架空請求・不当請求に多用されてきましたが、昨年10月頃からパソコンによる不当請求等の相談が増加してきました。

パソコン利用者への架空請求・不当請求の手口

  • パソコンに届いたメールに表示されていたURLにアクセスしたり、ネットサーフィン中にアダルトサイトにアクセスした消費者に、自動登録になったとして料金請求する。
  • サイト画面に、「IPアドレス」「プロバイダー情報」「ユーザー識別番号」「リモートホスト情報」等を表示し、個人情報を把握しているかのようにして消費者を困惑させる。続いて「登録手続きが完了されました。」として登録料金を振込むよう請求する。
  • サイトにアクセスしたら、「ユーザー識別番号をもとに、弊社顧問弁護士を通じて、プロバイダー及びホスト管理者に情報を開示してもらい、少額訴訟を起こす。」等の脅迫的文言がサイトに表示され、消費者を不安にさせる。

消費者へのアドバイス

  • 消費者に申し込み意思もなく勝手に登録された場合、契約は成立していません。
  • サイト画面に確認・訂正機会の提供ボタンがない場合には、錯誤として契約の無効が主張できます。
  • 登録されたとしてもIPアドレス等からは、氏名、住所等の個人情報は漏れません。
  • 事業者に電話連絡したりすると、着信履歴から電話番号が知られたり、脅されて個人情報を聞き出されるおそれがあるので連絡しないようにしましょう。
  • 不安なときは、東京都消費生活総合センターまたは、居住地・勤務先の近くの消費生活センターへ相談しましょう。

相談事例

相談事例1:ネットサーフィンやインターネット検索中に「登録」

ネットサーフィン中にアダルトサイトに繋がり、慌てていたので、画面のどこかをクリックしたら自動登録になった。料金を請求されているが、どうしたらよいか。(男性、10代、中学生)

★アドバイス:未成年者の契約については、未成年者取消しもできます。ただし、自動登録は、そもそも契約が成立していませんので、支払う必要がありません。

インターネット検索中にアダルトサイトに繋がり、画面上のサンプルをクリックした。サンプルだからまだ、登録ではないと考えていたのに、突然「登録ありがとう」と表示され、IPアドレス等の表示が出た。3日以内に支払わないと、プロバイダー及びホスト管理者に情報開示を求めて、自宅、勤務先などを調べ、債権回収事業者が回収する、少額訴訟にするなどの記載があり慌ててしまった。1万9千円の登録料の請求がある。どうしたらよいか。(男性、52歳、給与生活者)

★アドバイス:サンプルであり無料と思っていたのに、自動登録をされています。この場合も、消費者の意思を確認せず、サイトの画面構成で消費者の確認手段を講じていない事業者からの一方的な働きかけの場合は、支払う必要はありません。また、プロバイダーは、利用者情報の情報開示に応ずることはありませんし、使用者を特定できなければ少額訴訟を起こすことはできません。支払わず無視しましょう。

相談事例2:URLをクリックするだけで自動「登録」

メールが入り、「お久しぶり、URLを変更した」と書いてあったので、友人からと思い、メールに書かれているURLをアクセスしたらアダルトサイトだった。画面には、「IPアドレス」「プロバイダー情報」「リモートホスト情報」が表示され、個人情報を入手したと書いてある。これらから個人情報が漏れるのか。(男性、20代)

★アドバイス:

  • IPアドレス(Internet Protocol Address):インターネットに接続された端末毎に割り振られた識別番号をいいます。
  • リモートホスト:IPアドレスの数字を文字列に置き換えて分りやすくしたものです。リモートホストからは、利用しているプロバイダー情報がわかります。

 「プロバイダー情報」とは、インターネットを使ったときのプロバイダーのことを、「ユーザー識別番号」とは、事業者が消費者に勝手に割り振った番号と考えられます。こうした情報からは、利用者の住所、氏名等の個人情報は判明しません。無視しましょう。

友人からのメールを装い、「面白いサイトを見つけたよ」というタイトルのメールが届いた。メール本文に書かれているURLにアクセスしてみるとアダルトサイト(※画面)であり、登録されるとは思わなかった。事業者の電話番号もないし、サイト名もわからない。後から規約を読むと、「アクセスをすると登録になる。」と書いてある。2万9千円の請求だが、払わなくてはいけないか。(男性、20代)

★アドバイス:URLをアクセスしただけで自動登録になったという相談が、増えています。消費者の意思を確認せず、サイトの画面構成で消費者の確認手段を講じていない事業者からの一方的な働きかけの場合は、支払う必要はありません。請求メールが届かないようパソコンのメールアドレスを変更するか、または「送信者の禁止」などの機能を使いましょう。1

相談事例3:請求金額を支払ったのに請求がとまらない

契約をするつもりもなかったのに、アダルトサイト画面の画像をクリックしたら「登録ありがとう」となってしまった。利用規約には、4日以内に1万8千円を支払えとあり心配なので払ってしまった。ところが今度は別のサイトから同じ金額の請求がある。親には内緒にしているので困った。どうしたらよいか。

★アドバイス:契約する意思がなく、契約は不成立なので支払う必要はありませんでした。未成年者の契約については、未成年者取消しもできます。支払ったことでかえってカモになり、次々と請求がくることが多いようです。メールアドレスを変更する、「送信者の禁止」などの機能を使う等の対策を行い、請求メールが届かないようにしましょう。

相談事例4:広告メールの騙しの手口

自宅のパソコンにきたメール本文のURLにアクセスしたらアダルトサイトだった。画面の「再度メールをしない」表示をクリックしたら、登録になった。そのサイトには、利用規約、確認画面はなかった。同じ事業者から1日に何十件も3万円の請求のメールが毎日届く。メールアドレスは変更できない。どうしたらよいか。(女性、40代)

★アドバイス:消費者を欺く手口であり契約は成立していません。「送信者の禁止」などの機能を使い、請求メールが届かないようにしましょう。

その他の注意喚起情報はこちら