トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成23(2011)年度以前 > 法律事務所を装った架空請求に注意!!
更新日:2004年12月7日
東京都消費生活総合センターに、法律事務所や弁護士、裁判所書記官の名称をかたって、消費者を困惑させる架空請求の相談が急増しています。
日本弁護士連合会の電話番号:03-3580-9841
★不安なときは、東京都消費生活総合センターまたは、居住地・勤務先の近くの消費生活センターへ相談しましょう。
「千代田総合法律事務所 弁護士 菊池博」と名乗るところから封書で「訴え提起前の和解申立書」が届いた。平成16年8月7日、カラオケ店で飲酒し、カラオケ機器を破損したため、原状回復費用として836,760円を支払い、和解を勧めるという内容。カラオケ機器代561,500円、部屋修理清掃48,260円、提供停止賠償160,000円、証拠収集67,000円の内訳見積書と破損証明と称する証拠写真が添付されている。
記憶やカレンダーをたどると、その日は塾に行っており、カラオケ店には行っていない。友達にも同じような封書が来ているらしい。どうしたらよいか。(10代、学生、男性)
★センターの対応:実在する法律事務所及び弁護士かどうか、センターから日本弁護士連合会に確認したところ、実在する千代田総合法律事務所とは住所・電話番号が全く異なり、弁護士は実在しなかった。また、センターから請求元の法律事務所に警告のための電話をしたが、この番号は使われていなかった。相談者には架空請求であり、関連情報を提供したうえで、無視するようアドバイスした。
「電子消費者料金未納分」について民事告訴を受けたので出廷するようにという文書を封書で受け取った。司法処分後は、給与や動産物等の差し押さえ・強制執行を行うので、取り下げ手続きを行う場合は連絡するようにとある。出廷場所として「東京地方裁判所裁判部第63民事執行センター第6法廷」が指示されており、書記官として「香取匠」の名前が記載されている。一切、覚えがない。どうしたらよいか。(30代、女性)
★センターの対応:センターから事業者に電話したところ、1回目は「すし屋で間違い電話に迷惑している。」といい、2回目は「こちらは引越センターである。引越の請求をして何が悪い。」と事実を否定。相談者には、状況を説明し、相手にせず無視するようアドバイスした。
亡くなった姑宛に、「木村法律事務所」と称するところから、以前購入した訪問販売の商品の支払いについて販売店事業者から弁護士法第73条により債権譲渡の依頼を受けた、サービサー法に基づく法務省認可団体による債権譲渡・回収であり裁判結果は明らかである、民事訴訟法により裁判取消も考えているので連絡せよ、という内容の葉書が届いた。確かに、姑は訪問販売で浄水器を購入したが代金は完済している。当該浄水器の販売業者に問合せたら、他からも同じような苦情があり警察が捜査している、無視するようにといわれたが、どうしたらよいか。(70代、男性)
★センターの対応:センターから警告のための電話をしたが、呼び出し音がするだけで出なかった。相談者には債権譲渡通知の手続やサービサー法の内容等、関連情報を提供するとともに、無視するようアドバイスした。