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更新日:2004年3月24日

不当請求もここまで!

緊急消費者被害情報

「東京都消費生活センターの指導」を受けたと称して

東京都消費生活総合センターに、「東京都消費生活センターの指導」を受けたり、弁護士(法律事務所)に相談したかのように装う新手の不当請求の相談が寄せられています。

相談内容

  1. 3月22日の時点でいまだ未納となっている料金の請求について、東京都消費生活センターや顧問弁護士に相談して指導を受けたという内容で、3月26日までに連絡するようにというものです。
  2. 請求金額は274,500円で、請求根拠や明細の記載はありません。

消費者へのアドバイス

  • 身に覚えがなければ業者に連絡したりせず、絶対支払わないようにしてください。また不用意に連絡すると、個人情報を聞かれますので注意してください。
  • 東京都消費生活総合センターは消費者からの相談窓口であり、一事業者からの料金収納の相談に対応することはありません。
  • 法律事務所や弁護士名を偽った不当請求については、日本弁護士連合会でも注意喚起をしています。詳しくは、日本弁護士連合会のホームページをご覧ください。
  • 脅迫やいやがらせを受けた場合は、地元の警察に相談してください。
  • ご相談は、最寄りの消費生活センター、または、東京都消費生活総合センターへお願いいたします。

その他の注意喚起情報はこちら