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更新日:2004年2月23日

公的相談窓口を装った勧誘にご注意!

緊急消費者被害情報

過去に契約した会員権や資格講座等から救済すると偽って呼び出す手口

最近、「消費生活○○センター」等と公的な相談窓口と紛らわしい名称を使い、過去に契約した会員権サービスや資格講座等に絡む相談が増加しています。
以前の契約の二次被害が生じる恐れがありますので、こうした手口の勧誘については十分ご注意ください。

特徴

  • 「消費生活○○センター」、「消費者××センター」といった公的相談機関と紛らわしい名称を使ったり、「消費者センターから依頼された」等と語る。
  • 過去の契約について、既に解決済みであるにもかかわらず、「まだ完全に終わっていない」等と言って、消費者の不安を煽り、新たな契約をさせる。
  • 過去に会員権サービスや資格講座について契約した人が勧誘を受けている。

消費者へのアドバイス

  • 過去の契約について既に解決済みである場合は、新たな契約の勧誘と思われるので、きっぱり断り、出向いたりせず、取り合わないようにしましょう。
  • 都や区市町村の消費生活センターから、消費者に勧誘を行うことはありません。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

相談事例

相談事例1

自宅に「以前メンバークラブの契約をした覚えはないですか。」と電話があり、2年ぐらい前、アポイントメント商法で呼び出されて契約をしそうになった経験があったことを思い出した。その時、契約書に住所等を書いたが、契約に至らなかった。そのことを話すと、「メンバークラブから依頼を受けて消費者を救済するために行っている機関である。長期間クラブを利用していない人のリストがデータであり、そのままにしておくとクラブから訴えられることになる。その前に救済してあげたい。クラブから通知が来る前に退会の手続きをしてあげる。もし、放っておくと訴訟を起こされ裁判になる。誰にも言わずに当所までくるように」と言われた。友人に相談するとそうした機関は存在しないことがわかった。(20歳代・男性)

相談事例2

10年前に契約した会員権の退会手続きをしないと一生継続になるので、解約手続きをするように言われているが本当か。
平成6、7年頃、会員権の契約をしたが、支払いは終わり、会員権の解約も終わっていたと思っていた。今回連絡のあった業者から呼び出され、「契約書には解約できないと書いてあった」と言われ、「一人で解約するとなると何百万円もかかる」と言われた。「消費者××センターから委託を受けているので、30万円ぐらいで済む」と言われた。本当なのか。以前の契約書は既に手元にない。(20歳代・男性)

相談事例3

以前の会員権契約債権が他社に移り、そこから裁判を起こされると言われ、30万円を振り込む約束をしてしまった。信用できるか。
8年前にクーリング・オフしたリゾート会員権契約について、支援機関と名乗る所から「会員権のことで相談に来い」と電話があり、事務所へ行った。そこで開示依頼書を書いたところ、「債権の移った他社から裁判を起こされ、450万円請求される」と言われた。そのため、支援機関と交渉して、「30万円に減額する」と言われたが、信用できるか。
守秘約束、支払承諾書を書かされ、振込みを約束した。(30歳代・女性)

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