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更新日:2003年12月17日

あなたの内職契約は大丈夫?

緊急消費者被害情報

「仕事を紹介する」と言われて教材を契約したが・・・

事業者が、消費者に仕事があるともちかけて、その仕事に必要と言って商品を買わせたり、登録料などを支払わせる取引を「内職商法」といいます。
この内職商法を行う事業者の倒産や営業停止が相次ぎ、「連絡がつかない」、「仕事の紹介がなく、ローンの支払いだけが残った」などの苦情相談が急増しています。都内の消費生活センターには、前年度同期の2倍の相談が寄せられています。

特徴

  • 契約内容は、パソコン内職が最も多く全体の約8割、契約金額は80~100万円が中心。契約者は女性が圧倒的に多く全体の約8割、30~40代の家事従事者の被害が目立ちます。
  • 相談内容は、「折込み求人誌やインターネット検索で資料を請求し、事業者に連絡したら、『仕事はたくさんある、契約した商品の支払いを超える収入がある、1ヶ月の収入は、8~10万円は確実』等と勧誘されて「パソコン教材とCD・ROM」の購入契約をしたが、約束どおりの仕事の収入がなかった。事業者に連絡したが電話が通じない。ローンの返済が残っているが支払いたくない。」等。
  • 相談の中には、別の事業者から「あなたが契約した事業者が営業停止をした」と連絡があり、仕事を紹介するからと新たな契約を勧誘するケースもあり、二次被害のおそれがあります。

消費者へのアドバイス

  • 「仕事を紹介する」と勧誘されて、商品の購入契約をした場合
    ⇒ 契約した事業者と連絡がとれるかどうか確認しましょう!
  • 契約した事業者と連絡がつかない、別の事業者から新たな勧誘があった等の不安が生じた場合
    ⇒ 消費生活センターに相談しましょう!

相談事例

相談事例1

「仕事はたくさんある。試験に合格する必要があるが、パソコンの経験がなくてもサポート体制があるので合格する、月に10万円の収入は確実、頑張れば20万円の収入も可能。今後しばらく募集はないので今すぐ契約した方がいい。」と何度も電話があった。熱心な勧誘と自宅で収入になる仕事をすることができるならと思い承諾した。
しかし、契約後、勉強をしてもなかなか試験に合格できなかったので解約申出書を事業者に送付し、その後、事業者に連絡をしたら、「都合により電話ができない状態」というアナウンスが流れ連絡がとれなくなった。契約金額(定価750,000円、割賦総額933,600円)のうち、頭金として30万円を支払っているが、返金して欲しい。(40代 女性 主婦)

相談事例2

地域の新聞の求人広告欄に「パソコンのデータ入力業務」の広告を見つけた。事業者に連絡すると、「指定教材を利用して受講し合格することが条件、教材を購入しないと仕事は紹介できない。仕事を始めれば月に8~10万円以上の収入があり、教材の購入ローンの支払いを必ず上回るので問題ない」と言われた。自分は、コンピューター関連の仕事をしていたので、教材を購入しないで自分で勉強して試験を受けたいと希望を伝えたが断られ、割賦総額893,091円の契約を締結した。契約後、届いた商品は自分には不要なものが沢山あり放置した。
2ヶ月で試験に合格し、仕事の紹介を受けたが、1つの仕事に納品・検品を含めて約2週間要し、一カ月に2つの仕事しかできなかった。データ入力1ページが100円と単価が安いため、月の収入は1万6千円くらいにしかならず、教材の一カ月の支払い額が1万8千円だったので赤字が続いた。契約書には仕事の紹介量は書かれていなかった。このため、事業者に解約通知をしたが、その後、事業者と連絡がとれなくなった。残債務は、約70万円あるが、今後の支払いはしたくない。(40代 男性 給与生活者)

 

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