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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 携帯電話の「名義貸し」は絶対ダメ!

更新日:2003年10月22日

携帯電話の「名義貸し」は絶対ダメ!

緊急消費者被害情報

高校生などが気軽に名義を貸して、後日、多額の請求が!

「アルバイトになる」「料金は払わなくていい」「迷惑はかけない」などと先輩や友人に誘われ、軽い気持ちで携帯電話の契約に名義を貸してしまい、電話会社から高額な請求がきて困っているなどの「名義貸し」によるトラブルが起きています。

多額の利用料金請求が!~相談例~

  • クラスメートから「販路拡大のため」と頼まれ、2台の携帯電話の契約に名義を貸した。契約書の親権者欄は子供が記入。料金は払わなくていい、迷惑はかけないと言われたが、電話会社から利用停止の通知がきて親が知った。料金は2台で56万円。(高校生・16歳)
  • 先輩に「1台につき5千円になる」と誘われ、3社で4台の携帯電話を契約。「料金は払わなくていい。すぐ名義変更するので、絶対に迷惑はかけない」との話だったが、電話会社から30万円の請求書が届いた。(高校生・17歳)
  • 街で「携帯電話のキャンペーン中。謝礼をあげるので、学生証をちょっと貸して」と誘われ、契約書にサインした。携帯電話はもらっていない。後日、電話会社から、大量の「迷惑メール」が送信されたのでサービスを停止すると通知がきた。追って7万円の請求書を送ると言われている。(中学生・14歳)

携帯電話の名義貸しが行われる背景には「迷惑メール」の送信や「アダルトサイト料金等の架空請求」に利用されている可能性があり、名義人は、知らないうちに法律等に違反する行為()を行っていることになります。
他人の名義を使うのは、事業者の所在を突き止められないようにすることや、通信料の支払いを名義人に負わせることが目的ではないかと想像されます。
迷惑メールに利用されることが分かっていて名義を貸してしまうなど、場合によっては、違法行為に加担したという理由で、たとえ未成年者であっても法的責任が生じることもあります。

名義貸しをすると・・・

  • 名義を貸した回線から迷惑メールが送信された場合、同一名義の回線全てが利用停止になることがある。
  • 料金滞納が発生した場合、最終的には契約者(契約名義人)本人が支払い義務を負うことになる。
  • 滞納した結果、契約解除となった場合には、全ての携帯電話・PHS会社との契約ができなくなる可能性がある。
  • 名義貸しをした回線を利用して違法行為が行われた場合、成人はもちろん未成年者でも法的責任を問われる可能性がある。

※法律違反
「特定商取引に関する法律」「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」により、消費者及び受信者からの請求等に基づかない広告メールを送信するときは、件名欄に「未承諾広告※」と表示すること等の表示義務があります。
表示義務違反等を行った事業者及び送信者は、行政処分の対象となり、更に、違反を繰り返した場合等には罰則・罰金が課されることがあります。
詳しくは、次の各省ホームページをご参照ください。

※契約約款違反
携帯電話会社では、携帯電話から迷惑メールを送信する利用者に対して、契約者名義の全ての携帯電話について一定期間利用停止を行い、利用停止解除後に再度迷惑メールを送信した場合は契約を解除するなどの措置をとっています。
詳しくは、各携帯電話会社ホームページをご参照ください。

消費者へのアドバイス

★「名義貸し」は絶対にやめましょう!
「名義貸し」でも契約は契約! 契約名義人に料金が請求されます!

友人などから「迷惑をかけない」との口約束だけを信じ、お金がもらえるからといって、「名義貸し」をするのは絶対にやめましょう。
名義を貸したとはいっても、契約は契約!さまざまな法律やルールに拘束され、責任を負うことになります。利用料金は、あくまでも契約名義人に請求されます。

★違法行為にあたる可能性があります!
迷惑メールの送信などに利用されていれば、違法行為に加担しているおそれがあり、法的責任が生じることも考えられます。

★安易に生徒手帳・学生証、運転免許証などを他人に渡さないで!
身分証明になるものは、安易に人に渡さないで、しっかり管理しましょう。個人情報を他人に漏らすことにつながりますので、注意しましょう。

その他の注意喚起情報はこちら