トップページ > 調査・生協・公衆浴場等 > 東京都消費生活調査員による調査 > 『東京都消費生活調査員』Q&A(令和5年度)
更新日:2023年2月15日
令和5年度の東京都消費生活調査員の募集は終了しました。
東京都消費生活調査員の制度や調査について、よくお問い合わせいただくご質問と回答をまとめています。
応募に関する手続でよくお問い合わせいただくご質問と回答は、『令和5年度東京都消費生活調査員応募』電子申請関係Q&Aをご覧ください。
以下の種類の調査があります。
区分調査の内容は下の表のとおりです。
調査区分 | 人数 | 調査内容 | |
---|---|---|---|
A | 食品表示調査 | 100人 |
食品表示法等に基づく生鮮食品(農産物・水産物・畜産物)や加工食品等の表示について、店舗における実態を調査します。調査回数は年間3回を予定しています。 |
B | 表示・広告調査 | 100人 |
商品やサービスの店舗や広告等における表示が、景品表示法や東京都消費生活条例に違反していないかどうかを調査します。調査回数は年間3回(店舗調査1回、広告媒体の調査2回)を予定しています。 |
C | 計量調査 | 100人 |
調査員が日常生活で購入した生鮮食品等(20点以上予定)の内容量について、東京都が提供するはかりを用いて調査します。調査回数は年間3回を予定しています。 |
※社会情勢等により、調査内容・回数等は変更となる場合があります。
都が必要と判断した場合に実施する、消費生活の実情や課題に即応した調査
災害等が発生して都が必要と判断した場合に実施する、小売店舗での食品や日用品の品不足等の状況調査
謝礼金は、御本人名義の口座への振り込みとなり、集約して年1回の支払を予定しています。
支払時期などについては、東京都消費生活調査員専用ページ等でお知らせします。
東京都消費生活調査員は、東京都生活文化スポーツ局長の委嘱を受け、都政への協力者として調査等に携わっていただきます。
消費者の目線から調査を行うために委嘱していますので、法律等に基づく強制的権限や資格はありません。
したがって、調査店舗において調査員自身が表示の是正の指摘などを行うことはできません。
事業者に対する指導等は、調査員の報告を基に、東京都職員が行います。
調査回答は、東京都消費生活調査員WEB回答システムを通じて行います。
また、調査員調査の職務に関する連絡は、WEB回答システムからのメール配信を主として行います。
送信元ドメインからの受信が確実に可能なメールアドレス及び電子通信機器を御用意ください。
A5
資料は原則、WEB掲載のみとなります。一部、電子化の困難なもの(調査員証等)は令和5年5月ごろに郵送予定です。
また、調査回答は郵送では受付いたしません。WEB回答システムを利用いただけることが調査員委嘱の要件となります。
A6
選択肢の選択又はテキスト入力により調査結果を送信していただく形となります。
例えば区分調査のC計量調査では、以下のようなフォームに調査結果を入力していただきます。
なお、WEB回答システムは、一般的なインターネット利用環境で支障なくお使いいただけるはずですが、システムメーカーによる動作確認済みの環境は以下となります。
■PC
Google Chrome(最新版)
Microsoft Edge(最新版)
Firefox(最新版)
Safari(最新版)
■スマートフォン(Android)
OS:Android 11
ブラウザ:Google Chrome(最新版)
■スマートフォン(iPhone)
OS:iOS15
ブラウザ:Safari
A7
可能な範囲で調査に御協力ください。
A8
区分Aの食品表示調査は、店舗に出向いて、調査対象の食品の、名称や原産地等の項目が適正に表示されているかを調査していただきます(店舗調査)。
『店舗調査』では商品を購入していただく必要はございませんが、社会情勢等により、調査内容・回数等は変更となる場合があります。※令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、購入による食品表示調査(購入調査)も実施しています。
[店舗調査のイメージ]
A9
区分Bの表示・広告調査は、都が依頼する調査テーマの対象となる商品やサービスの広告物(インターネット広告、チラシ、カタログ、など)の収集や、『店舗調査』で、法や条例の規定に違反する表示(例:実際のものより著しく優良・有利であると消費者に誤認される表示)がないか等を調査していただきます。
[調査のイメージ]
(広告物収集調査)
※上記は調査の一例で、調査方法は調査テーマごとに異なります。
(店舗調査)
店主等責任者から調査の了解を得て、調査をしていただきます。<覆面調査ではありませんので、店舗への断りなく調査することはできません。>
調査テーマごとに調査方法は異なります。過去のテーマは次のとおりです。
令和4年度 「単位価格表示」 店頭調査
平成31年度 「単位価格表示」 店頭調査
平成30年度 「抗菌・除菌・殺菌表示のある製品」 店頭調査
※令和2年度及び令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、店舗調査は実施しませんでした。
A10
『店舗調査』は、お住まいの区市町村にあるスーパーなどで実施していただきます。調査員委嘱後に、ご自身が調査可能な店舗を書面で提出していただき、同じ区市町村にお住まいの他の調査員の方と店舗が重複しないよう調整を行います。
例:港区にお住まいの方は、港区内に住所を持つ店舗で調査を実施していただきます。ふだん利用されている店舗でも、区市町村の区域を越えた店舗では調査することはできません。
A11
『店舗調査』は、A食品表示調査の全ての調査と区分Bの表示・広告調査の一部の調査で行います。A、Bともに調査を行う際には、スーパーなどの調査対象店舗で店主等の了解を得てから実施していただきます。調査は主に、都が指定する品目の見取り調査(都が指定する品目の表示状況等を正確に書き取る)ですので、基本的な流れは同じです。
なお、Q3「調査員の身分はどういったものですか?」のとおり、調査店舗において表示の是正の指摘などを行うことはできません。調査員からの報告を基に、必要な場合は東京都が別途調査を実施し、表示の適正・不適正を判断します。
A12
区分Cの計量調査を行うにあたり、都から「はかり」を提供します。提供されたはかりを使って、都が指定する期間に自宅で消費するために購入した食料品の内20点程度を計量し、内容量等を記録し報告していただきます。※調査期間や点数は依頼時にお知らせいたします。
[調査のイメージ]
※内容量又は正味量として商品にg(グラム)単位で記載してあるもの。ただし、記載があっても調査の対象外としている商品もあります。詳細はHPに掲載する資料で御確認下さい。
提供するはかりのイメージ
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076