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みゃーもと先生の「できる消費者」パーフェクトガイド
契約クイズ こんなとき、君ならどーする? トラブル事例と対処方法 解説コーナー(消費者の権利と責任)

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トラブル事例と対処方法
トラブル救済策 みゃーもと先生

気をつけていても巻き込まれるトラブル。
そんなときこそ、あせらず対応することが「できる消費者」への道だ!

「やっぱりやめたい」「解約したい」と思った時

契約書面を受け取った日を含めて、次の期間内にハガキなどの書面を「簡易書留」で通知。証拠として両面をコピーし保管する。
クレジット払いで契約した場合は、クレジット会社宛にも通知する。
⇒特定商取引法により定められた期間内なら→ 契約解除可能

契約解除可能  訪問販売(8日間)=訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールスなど   電話勧誘販売(8日間)=電話勧誘による契約   連鎖販売取引(20日間)=マルチ商法   特定継続的役務(8日間)=エステ・語学教室・学習塾・家庭教師など

原則としてクーリング・オフできないもの
1 通信販売で買ったもの
2 化粧品や健康食品などの消耗品で使用してしまった分

解約した〜い!

【記入例】

【記入例】
未成年者契約の取消権

法定代理人(父・母などの親権者)の同意なしに締結した契約は取り消すことができる。
未成年者契約は20歳未満。
取消権を行使できないもの
1 未成年者が「成年である」とか「親の同意がある」などと積極的に嘘をついた場合
2 おこづかいの範囲内で購入した場合

未成年者契約の取消権

もっと知りたい!

●クーリング・オフのしかたもっと詳しく教えて!
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html
●他にも解約の方法はあるのか?(未成年者契約の取り消しなど)
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.htmlなど
困った時は都道府県や最寄りの区市町村の“消費生活センター”に電話で相談しよう。もちろん無料です。プライバシーも守られます。
●東京都消費生活総合センター相談窓口  
電話03−3235−1155へ
「東京くらしWEB」へ今すぐアクセス
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/mokuteki/sodan.html

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