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気をつけていても巻き込まれるトラブル。 そんなときこそ、あせらず対応することが「できる消費者」への道だ!
契約書面を受け取った日を含めて、次の期間内にハガキなどの書面を「簡易書留」で通知。証拠として両面をコピーし保管する。 クレジット払いで契約した場合は、クレジット会社宛にも通知する。 ⇒特定商取引法により定められた期間内なら→ 契約解除可能
☆ 原則としてクーリング・オフできないもの 1 通信販売で買ったもの 2 化粧品や健康食品などの消耗品で使用してしまった分
【記入例】
法定代理人(父・母などの親権者)の同意なしに締結した契約は取り消すことができる。 未成年者契約は20歳未満。 ☆ 取消権を行使できないもの 1 未成年者が「成年である」とか「親の同意がある」などと積極的に嘘をついた場合 2 おこづかいの範囲内で購入した場合
●クーリング・オフのしかたもっと詳しく教えて! http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html ●他にも解約の方法はあるのか?(未成年者契約の取り消しなど) http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.htmlなど 困った時は都道府県や最寄りの区市町村の“消費生活センター”に電話で相談しよう。もちろん無料です。プライバシーも守られます。 ●東京都消費生活総合センター相談窓口 電話03−3235−1155へ 「東京くらしWEB」へ今すぐアクセス http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/mokuteki/sodan.html
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